診療報酬改定のお知らせ

2024.06.03

2024(令和6)年6月1日付けで、診療報酬が改定されました。
診療報酬とは、患者様が公的医療保険制度を利用して医療機関を受診した場合の医療費のことをいいます。今回の改定では、初診料・再診料等の点数が若干上がるほか、医療従事者の賃上げに向けた「ベースアップ評価料」が新設されます。

また、糖尿病(自己注射されている方を除く)・高血圧症・脂質異常症を主病で通院の患者様には、当院ではこれまで「特定疾患療養管理料(87点)」を算定してきましたが、2024年6月1日から、お一人おひとりに応じた療養計画書に基づき治療管理行う「生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)」を算定いたします。
※生活習慣病管理料(Ⅰ) 主病が脂質異常症610点、高血圧症660点、糖尿病760点
※生活習慣病管理料(Ⅱ) 333点

この改定により、患者様の窓口自己負担額が変わります。また、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の算定に当たり、個々に応じた目標設定や具体的な指導内容を記載した「療養計画書」へ初回のみ署名をいただくことになります。お一人おひとりに療養計画書を作成するため、診療や会計の待ち時間に影響する場合がございますので、あらかじめご了承ください。