後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

2024.09.11

令和6(2024)年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金※のお支払いが必要となります(当院外来では原則として処方せんを発行しますので、調剤薬局でのお支払いとなります)。
当院では後発医薬品の使用や「一般名処方」をすすめています。「一般名処方」とは、薬の有効成分をそのまま薬の名称として処方することです。これにより、患者さんは有効成分が同一である先発医薬品と後発医薬品のどちらかをご自身で選ぶことができます。

※先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

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